任意後見制度の利点は?
任意後見制度とは?
本人の判断能力が十分なうちに、信頼できる人を「任意後見人」として選び、判断能力が低下した時に、財産管理や身上監護などを委託する契約を結んでおくという制度です。
この制度の良いところは、「本人の意見」を尊重してもらえるところです。
後見人を自分で選べ、どんな時にどのような支援をしてもらいたい。という内容について契約で定めておくことができます。
例えば、あの介護施設に入りたい。や、この貯金は子どもたちに残しておきたい。などの希望を任意後見契約に盛り込むことができます。
任意後見制度を利用したい場合には、まず信頼できる後見人候補を選びます。
そして、本人と後見人候補が公証人役場で任意後見契約を結びます。
その後、本人の判断能力が低下してしまった際に、本人、配偶者、4親等以内の親族または任意後見受任者が家庭裁判所へ「任意後見監督人」の選任を申し立てます。
任意後見監督人は、後見人の業務が適切に行われているかを監督することが役割です。
家庭裁判所が判断能力の低下を認め、任意後見監督人を選任した時点で任意後見契約の効力が発生し、本人の支援が開始されます。
任意後見制度は、本人の意思を最大限尊重することで、成年後見制度より柔軟で安心感があります。
事前の準備がやや複雑なので、弁護士などの専門家に相談しながら進めてみるとよいでしょう。
将来の安心のためにも、ぜひ検討してみるのもいいかもしれません。
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