成年後見制度の注意点は?
認知症は85歳以上の3人に1人がなると言われております。
とても他人事ではありません。
認知症が進行すると判断能力が低下し、適切な判断をすることが難しくなってしまいます。
そのため、悪質な事業者と契約してしまうなどのリスクがあります。
このようなリスクから本人を守るために「成年後見制度」があります。
家庭裁判所が選んだ「成年後見人」が本人に代わってさまざまな契約や手続き、財産管理を行います。
成年後見制度を利用するには、本人や配偶者、4親等以内の親族などが家庭裁判所に申し立てを行います。
家庭裁判所は、本人の心身の状態や生活状況などを考慮して、成年後見人を選任します。
成年後見人には弁護士や司法書士などの専門家が選任されることが多いです。
成年後見制度は、認知症が進む前に準備をしていなくても利用できますが、本人の希望が反映されるとは限らないことがあります。
例えば、本人が認知症が進む前に「自宅を売却して老人ホームに入りたい」と希望しても、後見人や裁判所が「自宅での生活を続けさせることが最も良い」と判断されれば、自宅の売却が認められない場合もあります。
このような事態を避けるためには、認知症が進む前に、「任意後見」や「家族信託」といった制度の利用準備をしておくことも検討してみてください。
これらの制度は、本人の希望に沿った柔軟な財産管理を可能にし、安心して老後を送るための選択肢になると思います。
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