自筆証書遺言の注意点は?
自筆証書遺言は、公証役場などに行かずに自分で作成できる手軽さがあって、不備があることに気付かずに無効となることがあります。
まず、本文はパソコンや代筆で作成すると無効になります。
遺言者自身が書かなければなりません。もし、自分で書くことが難しい場合は、公正証書遺言にしましょう。
ただし、2019年1月13日からは、相続財産をまとめた「財産目録」はパソコンや代筆などでも許されるようになりました。
この場合は、財産目録の各ページに遺言者が署名押印をする必要があります。
遺言を作成した日付の記載も忘れないように。
「2024年10月5日」のように具体的な日付を明記しましょう。「2024年10月吉日」などの曖昧な記載では無効となることがあります。
遺言者自身の署名と押印も欠かすことはできません。
印鑑は認印でも有効ですが、本人以外が簡単に使えない実印の方が信頼性が高まるので、実印を推奨します。
間違えた箇所がある場合は、修正液や修正テープでの訂正はダメです。
訂正箇所を取り消し線で消し、正しく書き直して印鑑を押し、さらに欄外にどこをどのように訂正したかを記載し、署名しましょう。
この訂正方法は難しいので、書き直した方が良いです。
自筆証書遺言を作成する際の最低限守るべき形式をお伝えしましたが、より難しいのは内容です。
有効で信頼性の高い遺言を作成するには、専門家に相談するのが良いでしょう。
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