遺言書作成は早めがお薦めです。
相続トラブルを防ぐには、遺言を作成しておくことが有効な手段です。
遺言がないと、相続人は通常、遺産分割協議を行います。この協議は時間と手間がかかる上に、意見の対立が生じることもあります。
被相続人が遺言を作成し、財産分配の方法を示しておくことで、こうしたトラブルを回避することができます。
遺言を作成するには、遺言者が遺言の内容を理解していることが必要なので、認知症が進行していたり、病気で意識がはっきりしなくなったりすると、遺言は作成できなくなります。
こうした事態を避けるためには、早めに遺言を作っておくことがとても重要です。
遺言は将来の財産変動に対応可能な内容にできますし、気持ちが変わったときには書き直すこともできます。
よく使われる遺言は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
・自筆証書遺言
遺言者が自分で書く遺言です。
手軽に作成できる一方で、法的な不備や、遺言の紛失、改ざんのリスクがあります。
・公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する遺言です。
公証人が内容を確認し、原本が公証役場に保管されるため、法的な不備や遺言の紛失、改ざんの心配がありま せん。
「字を書くことが難しい」「病院から外出できない」という高齢者の方も、公正証書遺言なら問題ありません。
公証人による代筆や、出張サービスもあるため、高齢者や身体が不自由な方でも安心して作成できます。
遺言作成は、文案を弁護士に相談してみるのもいいでしょう。大切な財産を次世代へと送り、相続トラブルを未然に防ぐために、是非作成してみてください。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎0586-89-4152