借金を引き継ぐリスクを回避するには?
相続は、被相続人の預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金も受け継ぐことになってしまいます。
借金を受け継ぎたくない場合は、相続放棄を選択することができます。
相続放棄は、被相続人の財産一切を相続しない制度です。
プラスの財産を相続できなくなりますが、借金などのマイナス財産も引き継がなくて済みます。
相続放棄を選択する典型例は、被相続人が財産よりも多額の借金を残していた場合です。
他に、相続人が被相続人と疎遠だったり、相続財産の調査が困難だったりする場合も、借金を引き継ぐリスクを回避するために相続放棄が考慮されることがあります。
相続放棄は、家庭裁判所に申し立てます。
原則は、故人の死亡を知ってから3ヵ月以内に申し立てる必要があり、相続放棄を考えている方は、早めに専門家に相談する方が良いでしょう。
なお、相続放棄前に、被相続人の預貯金を自分のために使ったり、財産を売却したりすると、法律上は、相続を選択したと見なされ、相続放棄ができなくなることがあるようです。
相続放棄を考えている場合は、被相続人の財産には手をつけない方がいいでしょう。
遺産などを受け取る順位が高い相続人全員が相続放棄をすると、次順位者が相続人となります。
第1順位は子や孫など。第2順位は父母や祖父母など。第3順位は兄弟姉妹などとなります。
被相続人の子が相続放棄をすると、その父母が相続人となるケースがあります。
次順位者が相続放棄をする場合は、先順位者の全員が相続放棄をしたことを知ってから3ヵ月以内に手続きをする必要があります。
相続放棄をするときは、次順位の相続人に、そのことを伝えておくといいかもしれません。
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