4月1日から相続登記が義務化されます
土地や建物の所有者が亡くなった際、法務局に届け出て、相続した人に名義を変更する手続きを相続登記といいます。
今までは任意だったため、所有者が分からない土地が生まれる要因と指摘されていました。
義務化は2021年に成立した改正不動産登記法に基づきます。
2024年4月以降、不動産の取得を知った日から3年以内の登記を求められています。
完了しなければ法務局が申請を促す「催告」が通知されます。
催告に応じない場合は裁判所が過料を科すとしています。
過料を免れる事情としては
①重病
②遺言の有効性に争い
③経済的に困窮
などを想定しているようです。
4月以前に相続していた場合は、2027年3月末まで猶予期間が設けられますが、登記を怠れば過料の対象になります。
法務省は、手続きの負担軽減のため、オンラインで「相続人申告登記」を新設しました。
親族間で相続割合の協議がまとまらないケースでも申請が可能です。
登記した人の住所が載った証明書類は第三者も閲覧可能なため、ドメスティックバイオレンス(DV)やストーカーの被害者らについては、弁護士事務所などの記載を認めており、加害者への情報漏れを防ぎます。
手続きは各地の司法書士会や司法書士の先生。最寄りの法務局でも問い合わせに応じるとのこと。
法務省は「早めに相談してほしい」と呼びかけています。
土地の所有者が分からないと、災害復興や土地開発などの妨げにもなるので、防ぐための義務化のようです。
正当な理由がなければ、過料に科される可能性があります。
既に引き継いでいる不動産も登記が必要なため、義務化の対象者は多そうです。
結構、やっていないと言われている地主さんもチョクチョクいらっしゃいました。
早めに状況の確認や手続きをされた方がよさそうです。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎0586-89-4152