小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、宅地の評価額を下げられる制度です。
例えば、被相続人の自宅の土地は、居住用の宅地になります。
この土地を相続する場合、特例を利用できれば、土地の330㎡までの部分は、相続税評価額を最大80%も減らすことができます。つまり、その部分については、評価額が最小で20%になります。
特例を適用できるのは、自宅の土地を相続する人が、被相続人の配偶者や同居親族などの場合です。同居親族については、さらに、相続税申告期限までその自宅に住み続けることや、その土地を所有し続けることなどの追加要件があります。
また、被相続人に配偶者も同居親族もいなかった場合、その他の親族が自宅の土地を相続した際に特例を利用できるケースがあります。
追加要件としては、被相続人の死亡前3年以内に日本国内の自己所有の住宅に住んでいなかったことなどが含まれます。
小規模宅地等の特例は、節税効果の高い手法ですが、要件や手続きが複雑なことが欠点です。
この特例が利用できるかどうかは、税理士の先生や会計士の先生など専門家と相談してください。
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