相続時精算課税制度をご存知ですか?
相続税の節税方法として、今年から改正された相続時精算課税制度はご存知でしょうか?
この制度は、2500万円までの生前贈与に対しては贈与税を非課税にする「特別控除」がありますが、贈与者が亡くなった際には、贈与額を相続財産に加えて相続税を納める必要があります。
その結果、相続税の対象となる相続財産額に変動がなく、節税の効果はほとんど生じませんでした。
しかし、今年1月に特別控除とは別に、年110万円までの基礎控除が新設されました。
この基礎控除に収まる生前贈与は、贈与税が免除されるだけでなく、相続税の計算にも含める必要がないのです。
これは、「暦年贈与」とは別の制度です。
暦年贈与では、年に110万円までは贈与税がかからないものの、死亡日から7年前までの相続人に対する贈与は、相続税の計算への持ち戻しがありました。
改正後の相続時精算課税制度では、持ち戻す必要がないので、相続人への贈与が年に110万円を超えることがなければ、暦年贈与より節税効果が期待できます。
この制度を選択できるのは、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与です。
制度を利用するには、最初の贈与を受けた翌年の3月15日までに税務署への申告が必要です。
重要な点は、一度この制度を選択しますと、暦年贈与に変更できなくなってしまうため、慎重に判断しなければなりません。
ですので、税理士の先生や会計士の先生など、専門家としっかり相談して、慎重に計画されることが必要です。
今後の、相続税対策など、早めにしっかり計画してみてください。
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