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相続登記を考える

 5月27日付けの中日新聞朝刊の広告面に「自分にも社会の未来にもつながる相続登記に今から取り組みましょう」という記事が掲載されていました。ご紹介させていただきます。

 

 近年、相続登記がされていない土地が増加傾向にあり社会問題となっています。

なぜなら、相続登記がされていないと、所有者を把握することができず、地域の活性化や公共事業等に支障をきたすからです。

また、家族や親族間で相続争いの火種にもなりかねません。

こうした問題解消のために、政府は不動産に関するルールを見直し、数々の施策に取り組んでいます。

今年の4月から施行開始となった制度もあり注意が必要です。

そこで、誰にとっても他人事ではない相続登記の問題点に焦点を当て詳しく説明します。

 

不動産登記制度の見直し

      令和6年4月1日施行

■相続登記の申請が義務化される

 令和6年4月1日から所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。

相続登記の申請が義務化されるのです。

所有者不明土地とは、左記のいずれかの状態となっている土地を指します。

①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地

②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地

 これまで相続登記の申請は任意とされており、そのうえ申請をしなくても不利益を被ることがありませんでした。

また、相続した土地の価値が乏しく、売却も困難であるような場合、費用や手間をかけてまで登記の申請をする意欲は湧きにくいものです。

そのため、相続登記の申請を義務化することで、所有者不明の土地の発生を予防しようと、制度が見直されました。

 全国のうち所有者不明土地が占める割合は、九州本島の大きさに匹敵するといわれています。

今後、加速する高齢化による死亡者数の増加等で、土地の所有者の探索には膨大な費用がかかります。

その影響で相続登記が滞ると、次にあげるようなさまざまなトラブルが生じます。

 

《地域の活性化》

 ・再開発が進まない

 ・空き家の管理、利活用ができない

 ・不動産取引がおそくなる

《未来につなぐ》

 ・2次3次の相続が発生し、手続きがますます難しくなる

 ・「争続」問題になってしまう

《安全・安心な暮らし》

 ・公共事業が進まない

 ・防災・減災の取り組みができない

 ・災害復旧に大きな労力・時間がかかる

《産業の推進》

 ・農地の集約化ができない

 ・農地・山林が放置されてしまう

 

■相続登記の申請義務についてのルール

A:基本的なルール

 相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。

B:遺産分割が成立した時の追加的なルール

 遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければらなない。

 A・Bともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

 

※明日は続きをご紹介させていただきます。

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