相続登記を考える②
5月27日付けの中日新聞朝刊の広告で掲載されていました記事を、昨日に続けてご紹介させていただきます。
相続土地国庫帰属制度の創設
令和5年4月27日施行
都市部への人口移動や人口の減少および高齢化が進むことで土地の利用ニーズが低下すると、土地所有に対する負担感が増します。
その結果、相続された土地が所有者不明土地の予備軍となる傾向が強まります。
そこで、所有者不明土地の発生予防の観点から、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が法務大臣(窓口は法務局)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新たに創設されました。
申請できるのは、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人です。
土地に関しては、通常の管理または処分をするに当たり過大な費用や労力が必要となるものについては対象外となります。
《国庫帰属が認められない土地の主な例》
・建物、工作物、車両等がある土地
・土壌汚染や埋設物がある土地
・境界が明らかでない土地
民法のルールの見直し
令和5年4月1日施行
■土地・建物に特化した財産管理制度の創設
所有者不明土地・建物をはじめ、管理が行き届かない土地・建物は、公共事業や民間取引を阻害したり、近隣に悪影響を及ぼしたりと問題になっています。
このような問題に対して、これまでは適した財産管理制度がなく、管理が非効率になる傾向がありました。そこで、土地・建物の効率的な管理を実現するために、所有者が不明の場合や、所有者による管理が適切にされていない土地・建物を対象に個々の土地・建物の管理に特化した二つの財産管理制度が新たに設けられました。
・所有者不明土地・建物の管理制度
調査を尽くしても所有者やその所在を知ることができない土地・建物について、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらえます。
・管理不全状態にある土地・建物の管理制度
所有者による管理が不適当であることで他人の権利・法的利益が侵害され、またはそのおせれがある土地・建物について、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらえます。
■遺産分割に関する新たなルール
相続が発生しているにもかかわらず遺産分割がされないまま長期間放置されると、相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共有状態となりやすく、遺産の管理・処分が困難になります。
また、遺産分割をする際には、法律で定められた相続分(法的相続分)等を基礎としつつ、個別の事情(生前贈与、療養看護等の特別の寄与等)を考慮した具体的な相続分を算定するのが一般的です。
しかし、時間が経過するうちに具体的相続分に関する証拠等が消失し、遺産分割が難しくなるといった問題が生じます。
そこで、遺産分割がされずに長期間放置されるケースを解消するため、遺産分割に関する期間制限が設けられました。
不動産に関するルールはこれから大きく変わります。
すでに4月から段階的に施工されていますので、注意が必要です。
相続登記でトラブルを招かないためにも他人事とせず、今のうちから関心を持つようにしましょう。
※今までは相続登記も任意だったために、やってこられなかった方が多いと思います。
これからは義務となりましたので、そういうわけにはいきません。
お引越しされた場合も、免許証などだけではなく、不動産登記の住所変更なども必要となります。
この際、所有不動産の登記内容を見直されるのもいいかもしれませんね。
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