定年後に扶養に入るメリットは?
親が子の不要に入る場合には、メリットや注意点があります。
税法上のメリットは、扶養する子が所得税額や住民税額の所得控除を受けられます。
金額は条件によって異なります。
例えば所得税では、親が70歳未満なら1人につき38万円。70歳以上で同居なら58万円、それ以外なら48万円です。
所得税率は課税所得に応じて決まるため、控除額に税率をかけると節税額が分かります。
入院中は同居と見なされますが、老人ホームなどへの入居は同居とはなりません。
適用されるには、親の所得が48万円以下、給与収入のみだと103万円以下で「生計を一にしている」などの条件があります。
同居していればお財布は一緒という見方が通例です。
別居していても、故郷に住む両親に仕送りしているような場合も「生計を一にしている」と判断されます。お小遣い程度ではなく、常に必要な生活費や治療代などを毎月送っているような感じです。義理の親でも扶養に入れることができます。
健康保険でこの扶養に入れるのは、被保険者である子の収入で暮らす実の親か同居の義理の親です。
注意したいのは、年収が130万円未満で、同居なら被保険者である子の年収の半分未満、別居なら被保険者の仕送り額より少ない必要があります。
また健康保険での年収には、年金や給与の他、雇用保険や家賃収入、株の配当金なども含まれます。
一方で自宅売却など臨時収入は健康保険上の年収には含みません。
臨時収入がある年は、健康保険の扶養に入っても税法上の扶養を外れる場合があり得ます。
医療費が高額になった際に適用される高額療養費制度との関係は注意が必要です。
自己負担限度額が所得によって違い、親に持病があるなどして高額の医療費が必要な場合、親自身が公的医療保険に入った方が金額を抑えられる可能性があります。
それぞれにメリットや注意点があり、適用される条件も異なります。
該当するかどうかは確認する必要があります。
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