自筆証書遺言の検認手続きって?
公正証書遺言や、自筆証書遺言でも法務局に保管されていた場合は不要ですが、自筆証書遺言を自宅などで保管していたときには「検認手続き」が必要になります。
家庭裁判所に検認を申し立てると、裁判所から相続人全員に、検認の日時・場所などの通知が送られます。
検認に出席するかは、各相続人の判断に委ねられており、欠席者がいても検認手続きは行われ、欠席者にペナルティーがあるわけでもありません。
ただし、申立人は遺言書を持参しなければならないため、出席の義務があります。
検認期日には、裁判官が、申立人が持参した遺言書を相続人らの立ち合いのもとで確認します。
遺言書が封印されている場合は裁判官が開封します。
裁判官は、遺言書の形状や訂正の有無などを記録し、申立人に遺言書を発見した時の状態について質問することがあります。
検認手続きは、遺言書の偽造や変造を防止することが目的で、遺言が無効か有効かを判断するものではありません。
遺言が無効であることを確認するには、別で調停などの手続きが必要です。
検認手続きが終了したら、その場で裁判所に「検認済証明書」の発行を申請しましょう。
これは遺言書が検認されたことの証明書で、相続手続きを進める上で必要となることがあります。
例えば、銀行預金の解約や不動産の名義変更などの手続きでは必要になります。
検認手続きには手間と費用がかかりますので、遺言を残す際は、検認手続きが不要となる公正証書遺言などを選ぶと、相続人の負担も少しでも減らせることができるのではないでしょうか?
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