自筆証書遺言の注意点の続き
遺言を書こうと思った時、費用や手間を考えて、自筆証書遺言を考えられる方も多いと思います。
ただ、作成後の保管方法については紛失や改ざんのリスクを考えて悩まれるのではないでしょうか?
そのような方には、「自筆証書遺言書保管制度」というものがあります。
この制度は法務局が遺言を保管することで、紛失や改ざんを防ぐことを目的としています。
利用するには、自筆証書遺言を作成するときに、自筆で書くことや署名・押印、日付の記載などの形式要件に加えて、法務局が指定する様式も守る必要があります。
遺言が完成したら、遺言者の住所地、本籍地、所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局で手続きを行います。
法務局には、事前に予約を入れて、遺言、保管申請書、住民票の写し、身分証明書、3900円分の収入印紙などを持参します。
本人確認のために、遺言者自身が法務局に行く必要があることに注意しましょう。
保管の手続きが無事に終了すると、保管証を受け取れます。
この保管証に保管番号が記載されており、これを相続人に伝えておくことで、相続人は遺言者の死後にスムーズに遺言を確認することができます。
ただし、この制度の目的は、あくまで「遺言の保管」です。
法務局は、遺言の内容についての相談には応じませんし、遺言の有効性を保証することもないです。
まずは専門家に相談され、確実な遺言を作ることから始めてみてはいかがでしょうか。
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