納得できない遺言には異議を
遺言で「全財産を長女に相続させ、長男には何も渡さない」と定められていました。
長男は納得できなった場合でも我慢しないといけないのでしょうか?
長男は自らの相続分を守るために「遺留分侵害額請求権」を行使できます。
この権利は、法律により保証された相続人が最低限受け取れる遺産「遺留分」が、遺言によって侵害された場合に、不足分を金銭で請求できるものです。
遺留分は相続人の種類や人数により異なります。
例えば、相続人が長男と長女だけであれば、遺産総額の4分の1ずつが遺留分となります。
したがって、全財産を長女に残す遺言が存在していても、長男は自分の遺留分として遺産総額の4分の1相当の金銭を長女に請求できるのです。
配偶者と子が相続人の場合は、遺留分は配偶者、子が遺産総額の4分の1ずつになり、子の個別の遺留分は、その4分の1を人数で割ったものになります。
遺言での財産分配は遺言者の自由に委ねられており、遺留分を侵害する内容の遺言も法的には有効です。遺留分の侵害を受けた相続人が、遺留分相当額の支払いを求めるには、遺留分侵害額請求権を行使しなければなりません。
なお、この請求権の行使には時効があり、相続の開始と遺留分の侵害を知った日から1年、または相続の開始から10年を経過すると、請求権が消滅してしまいます。
そのため、遺留分の請求を考えている相続人は、時効前に内容証明郵便などで請求権の行使を相手方に明示する必要があります。
遺留分の計算時には、特別受益や寄与分も考慮されることがあります。
遺留分侵害額請求権は、相続人が不公平な財産分配に対して自己の権利を守るための重要な手段です。
確実に行使するには、税理士などの専門家に相談してください。
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