越境する根・枝の切除問題
1.根・枝の切除
現在の民法では、隣地の竹木や根や枝が越境している場合、根については「切り取ることができる」とされる一方で、枝については、「竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」にすぎないものとされています。
しかし、竹木の枝の切除について、任意に履行されない場合に常に訴えの提起が必要というのは、救済を受けるための手続きの負担が過大だといわれていました。
そこで、2021年4月の民法改正では、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、①~③の3つの場合には、越境した枝を自ら切り取ることができる、と改められました。
①催告しても竹木の所有者が切除しないとき
②竹木の所有者または所有者の所在を知ることができないとき
③急迫の事情があるとき
※越境する竹木が数人の共有に属するときは、切除を求められた共有者は、それぞれが単独で枝を切り取ることができます。
2.隣地から越境してきた竹木の枝を自ら切除できるケース
①催告しても竹木の所有者が切除しないとき
まず、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときには、土地の所有者は、枝を切り取ることができます。
相当の期間は、竹木の所有者が枝を切除するために必要と考えられる期間です。
個別の事案によって期間は異なりますが、一般的には、2週間程度の期間を必要とするものと考えられます。
②竹木の所有者または所有者の所在を知ることができないとき
次に、竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときにも、枝を切り取ることが認められます。
隣地の所有者の行方が不明であり、建物が空家のまま、庭木は荒れ放題に放置されているような状況において、調査を尽くしても竹木の所有者または所有者の所在が不明であるケースです。
調査の必要性は、個別の事案によって異なりますが、基本的には、現地の調査に加えて、不動産登記簿、立木登記簿、住民票などの公的な記録を確認して調査を尽くしても、竹木の所有者またはその所在を知ることができなかった場合であってはじめて、②の要件をみたすことになります。
③窮迫の事情があるとき
さらに、急迫の事情があるときにも、催告をすることなく、土地の所有者の枝の切除が許されます。
たとえば、台風によって木の枝が折れ、隣地に落下して建物を毀損するおそれがあるような場合、③に該当します。
3.枝の切除の費用と切り取った枝の所有権
(1)切除の費用
改正後の民法には、切除の費用負担についての条文は設けられませんでした。
しかし、枝が越境していれば、本来枝の所有者は枝を切除する義務を負うところ、隣地の土地の所有者が枝を切り取ることによって、枝の所有者は切除義務を免れます。
このことを踏まえれば、土地の所有者が枝の切除に費用を要した場合には、竹木の所有者に対して、切除の費用を請求することができると考えられます。
(2)切り取った枝の所有権
民法に基づいて根を切り取った場合、切り取った根の所有権は切り取った者に属すると理解されていました。
また、今般の民法改正の立法担当者によれば、越境した枝を切り取った場合、切り取った枝の所有権は隣地の所有者が取得し、その枝を自由に処分することができると説明されています。
隣地の所有者が切り取った枝が果実を付けていたとしても、隣地の所有者が、果実を含めた枝の所有権を取得すると考えられます。
4.まとめ
2023年4月に施工される改正民法には、根と枝の切除のほかにも、隣地使用権の見直しや、ライフラインを自己の土地に引き込むための設備を隣地に設置する権利の明確化など、人々の生活に深くかかわる相隣関係の規定が見直されています。
(2022年10月号月間不動産より)
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