生前贈与手続き簡素化へ
昨日10月16日の中日新聞朝刊に掲載されていた記事です。
皆さん、ご覧になられましたか?
政府 若年層に資産移転促進
政府、与党が2023年度税制改正で、生きているうちに子や孫へ資産を渡す「生前贈与」に関する税制の手続きを簡素化する方向で検討していることが分かった。
60歳以上の親や祖父母から資産を受け取る成人が選択できる納税方式で求められる煩雑な税申告を、少額であれば不要とする案が軸になる。
死亡後の相続まで預貯金や不動産などを持ち続ける人が多く、財務省によると約1900兆円の個人金融資産の6割超を60歳代以上が保有している。若い世代に早く移せる道を整え、消費による経済活性化につなげる狙いがある。
議論がまとまれば12月中旬に示す与党税制改正大網に盛り込む。
簡素化を検討するのは、他人から一定の資産をもらった人にかかる贈与税のうち、60歳以上の父母や祖父母から成人の子や孫へ資産を渡す場合に選択できる「相続時精算課税」という仕組み。
複数年にわたる贈与を通算して2千500万円になるまでは非課税となっている。
死亡時には贈与済みの財産と遺産を足し合わせて改めて相続税が計算される。
1年につき110万円まで税金がかからない通常の贈与税の納税方法「暦年課税」よりも生前にまとまった額を子や孫へ残しやすい。
だが精算課税を選択した時点から毎年、数万円といった少額の贈与でも税務署に申告する必要があり、手続きの煩わしさが敬遠されている。
このため申告が不要な非課税枠を設ける案が有力だ。
ただ暦年課税の非課税枠110万円よりも小さくなるとみられ、若年層へ狙い通り資産移転が進むかどうかは見通せない。
今回は暦年課税の見直しも行う。
贈与済みの財産のうち相続財産に加算される範囲を拡大する方向で議論する。
《贈与税の改正イメージ》
・相続時精算課税
累積で2500万円までの贈与は非課税。まとまった資産の生前贈与に有利。
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手続き煩雑で利用伸び悩み
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一定額までは申告不要に
・暦年課税
年間110万円まで非課税で、こまめな贈与に有利
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