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相続税の概要①

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相続税の概要①

相続と法律

 

 相続は、自然人の死亡により開始します。病気や事故などによる死亡を法律上自然死と言いますが、この他に認定死や失踪宣告も死亡とみなされ、相続開始の原因になります。

 

 

相続税の課税財産

 

 相続税は、相続または遺贈(死因贈与を含む)により財産を所得した場合に、その取得した財産に課税されます。

 

(1)本来の相続財産

 

 相続または遺贈によって取得した財産のうち、一身専属権以外の財産で金銭に見積もることができる財産は、全て相続税の課税対象になります。

 

 つまり、被相続人が亡くなった時点で所有していた現金、預貯金、株式、土地建物はもちろんのこと、特許権、著作権のような無体財産権や経済価値の認められる営業権など相続財産に含まれます。

 

(2)みなし相続財産

 

 生命保険金や死亡退職金のような財産は、相続または遺贈により取得する財産(本来の相続財産)には該当しません。

しかし、その経済効果が実質的に相続・遺贈に類似することから、相続税法ではこれらの財産を相続財産とみなして相続税の課税対象としています。

 

 主なみなし相続財産には、次の①~②のようなものがあります。

 

 なお、みなし相続財産は民法上の相続財産ではないため、受取人固有の財産となり、遺産分割の対象外であり相続を放棄した者も受け取ることができます。

 

①生命保険金等

 相続財産とみなされる生命保険金は、保険料負担者が被相続人となっている生命保険契約で、その保険料負担者の死亡を保険事故として、相続人その他の者が受け取った保険金です。

その保険金の受取人が相続人であれば相続により、その他の者であれば遺贈により取得したものとみなして、当該保険金のうち被相続人が負担していた保険料に対応する金額が相続財産とみなされます。

 また、損害保険契約の損害保険金についても保険料負担者の偶然な事故に起因する死亡に伴い受け取った場合は、相続財産とみなされます。

 

②退職手当金等

 被相続人が受けるべきであった退職金等で、被相続人の死亡後3年以内に相続人等に支給されることが確定したものは、相続財産とみなされます。

 なお、被相続人の死亡により、相続人等が被相続人の雇用主等から受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等は本来、相続税の課税財産とはなりません。しかし、弔慰金等として支給されたものであっても、一定の基準を超える部分については、退職手当金等該当するものとして課税されることになっています。

 

(3)相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産

 

 被相続人から相続または遺贈によって財産を取得した者が、相続開始前3年以内にその被相続人から贈与を受けた財産は、相続財産に加算されます。

この場合、加算する贈与財産の価値は贈与により取得したときの時価(相続税評価額)で評価されます。

 

 ただし、相続開始前3年以内に財産の贈与を受けた場合であっても、「贈与税の配偶者控除」などのいくつかの特例の適用を受けたものでその控除額に相当する部分については、相続財産に加算されません。

 

(4)相続時精算課税制度による贈与財産

 

 相続時精算課税制度の適用を受けて同制度に係る特定贈与者から創代を受けた財産は、相続開始前3年以内かどうかにかかわらず、相続財産に加算されます。相続財産に加算される贈与財産の価格は、贈与時の価額とされています。

 

 

相続税の非課税財産

 

(1)非課税財産

 

 相続または遺贈によって取得した財産であっても、国民感情や公益性、社会政策的な見地から、主として次のようなものには相続税はかかりません。

 

 ・墓地、墓碑、仏壇、仏具等(投資対象、棚卸資産として所有するものを除く)

 ・香典(社会通念上相当の金額であるもの)

 ・宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が受け取った財産で、その公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

 ・心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権

 ・相続税の申告書の提出期限までに、相続または遺贈によって取得した財産のうち、国、地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、相続または遺贈によってもらった金銭のうち、特定の公益信託の信託財産とするために支出しもの

 ・国民年金や厚生年金保険の遺族年金

 

(2)死亡保険金、死亡退職金の非課税金額 

 

 死亡保険金(被相続人が負担した保険料に対応する部分)や死亡退職金は、被相続人の死亡後における相続人の生活保障の資金といった性質を持つため、一定の金額については相続税を課さないとしています。

なお、この非課税金額の規定は、相続人が取得した死亡保険金や死亡退職金のみに適用され、相続人以外の者や相続を放棄した者が取得した保険金等は、非課税財産とはならず、取得した保険金等の全額が相続税の課税対象になります。

 非課税金額は以下のとおりであり、死亡保険金と死亡退職金について、それぞれ別枠で、非課税金額を控除することができます。

 

       非課税金額=500万円×法定相続人の数

 

 非課税金額を計算する場合の「法定相続人の数」は、後述する遺産に係る基礎控除額を計算する際の「法定相続人の数」と同じです。

 また、被相続人の死亡により、被相続人の雇用主等から遺族が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等については、以下の金額まで非課税とされます。

 

 ・被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき

     ⇒賞与を除く給料の3年分

 

 ・被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき

     ⇒賞与を除く給料の半年分

 

 弔慰金等のうち、上記金額を超えるものは、みなし相続財産となります。

 

 

 

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