配偶者居住権で守る「住まい」と「生活資金」。子の遺留分も尊重する相続の工夫とは?
夫婦のどちらかが先に亡くなったとき、「残された奥さんが安心して住み続けられる家」と「今後の生活資金」をどう確保するかは、多くのご家庭にとって大切な課題です。
一方で、子どもにも最低限の取り分(遺留分)が法律で保障されています。
これらをうまく両立する方法として、「配偶者居住権」という制度が2020年4月から始まっています。
1.事例で見る配偶者居住権
たとえば………
・夫:自宅(評価額3000万円)+預金(2000万円)を所有
・相続人:妻と子ども2人
・子どもの遺留分:放置相続分の1/2なので、子1人あたり1250万円
もし妻が自宅をまるごと所有権ごと相続すると、その評価額は3000万円。
残りの財産は預金2000万円しかないため、子どもの遺留分を満たす現金が不足し、トラブルの原因になりかねません。
そこで配偶者居住権を使うと、妻が取得するのは「住む権利」だけで、その評価額はたとえば1200万円に抑えられます。
自宅の所有権(残りの1800万円相当)は子どもが相続し、されに預金も分けられるため、遺留分を侵害せずに妻の住まいも守れます。
2.配偶者居住権の仕組み
配偶者居住権は、亡くなった夫の自宅に奥さんが無償で住み続けられる権利です。
設定は、
・遺言書で指定する
・相続人同士の遺産分割協議で決める
のどちらかです。
期間は、奥さんが亡くなるまで(終身)か、一定年数のどちらかを選択します。
3.メリットと注意点
メリット
・奥さんは安心して住み続けられる
・自宅の評価額を抑えられるため、他の財産を生活資金として確保しやすい。
・子どもの遺留分を侵害しにくい
注意点
・奥さんは自宅を売却できない
・固定資産税や維持費は原則として奥さん負担
・将来売却する場合は所有者(子ども)との協力が必要
【配偶者居住権を設定した場合の相続評価】
相続が発生し、配偶者居住権の設定を行った場合には、建物を「配偶者居住権」および「居住建物」に、土地を「敷地利用権」と「居住建物の敷地」に分けて評価を行い、「配偶者居住権」と「敷地利用権」を配偶者が取得し、「居住建物」と「居住建物の敷地」を配偶者以外の相続人が取得します。
配偶者居住権が設定された後は、配偶者の死亡または期間の満了により消滅した場合には、配偶者居住権および敷地利用権について相続税または贈与税は課税されません。
ただし、配偶者の死亡または期間の満了前に、配偶者居住権を放棄したり、居住建物の所有者による消滅請求で消滅した場合において、居住建物の所有者がその配偶者に対し適正な対価を支払わなかったときは、居住建物の所有者に対し贈与税が課税されます。
4.まとめ
配偶者居住権は、残された奥さんの生活を守りつつ、子どもの取り分も尊重できる制度です。
ただし、設定方法や評価計算は専門的で、遺言や協議の仕方によって結果は大きく変わります。
「住まい」と「生活資金」、そして「家族の公平さ」を両立させるには、早めの専門家相談が安心です。
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