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養子の子に対して求められる養親の相続対策スキーム③

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養子の子に対して求められる養親の相続対策スキーム③

3.早期対策

 

 養子の実子Dが養子縁組日より前に生まれている場合、Dに養親の財産についての相続権はないので、DはまずB夫婦がAの養子になっていることが分かった(事例でいえばB夫婦が亡くなった)時点で、Dが養子縁組前に生まれているか、養子縁組後に生まれているかを確認すべきであった。

 

 そして、養子縁組前にDが生まれていることが判明した場合には、以下のいずれかの方法による対策が考えられる。

 

(1)養子縁組

 

 Aが亡くなる前にDと養子縁組をしておけば、DはAの養子となり、Aが死亡した際にDにも相続権が発生する。

 

(2)遺言

 

 養子縁組をしなくても、Aが亡くなる前に「アパートをDに遺贈する旨の遺言書」を作成しておけば、Dはアパートを取得することができた(この場合、相続ではなく遺贈となり、遺言書に「○○を相続させる」ではなく、「○○を遺贈する」と書くことになる)。

 

 遺贈によってDがアパートを取得しても、遺留分権利者から遺留分を主張される可能性はある。これまでは遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使すると、遺贈の効力が一部消滅する結果、遺贈の目的となった財産について、受遺者と遺留分権利者の間に共有関係が生じていた。

 

 しかし、今般の相続法改正によって、遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求に変わり、遺留分侵害額請求は金銭債権によるものとなった。この結果、遺贈の効力は否定されず、遺留分減殺を原因として、アパートの所有権移転登記が行われることはなくなった。

 

 遺留分侵害額請求については、金銭での対応を考えておかなければならないが、遺留分侵害額請求は後述の(3)死因贈与契約、(4)信託の場合にも該当する。アパートローンについては、アパートの遺贈とともにDが負担することが明らかであり、債権者がそれを承認すれば、アパートローンはDに承継される。なお、アパートローンが法定相続されているような場合には、免責的債務引受を行うことになる。

 

(3)死因贈与契約

 

 財産を贈与する側の人(A)が亡くなった際に有効となる贈与契約を、AとDとの間で締結しておくことによって、Dはアパートを取得できるようになる。遺言書による遺贈は、財産を渡す側の意思だけでアパートを譲渡できるが、死因贈与契約は「契約」なので、財産を渡す側ともらう側の両方の意思の合致(契約を交わすこと)が必要になる。また、当事者のどちらか一方が勝手に撤回したいと思っても、自由に撤回できるものではない。

 

(4)信託

 

 信託は契約によって内容を決められるので、当事者のニーズに応じて設計でき、財産を次世代に円滑に承継していくためには有用な手段である。

 

 信託には、商事信託と民事信託の2つがある。

商事信託には、信託銀行や信託会社が財産の所有者の受託者となり、管理や承継を行う。

 

 一方、民事信託は、財産の所有者の家族や親族などの信頼できる人が受託者となり、管理や承継を行うものである(家族が受託者となる場合の民事信託は「家族信託」と呼ばれる)。

 

 商事信託の場合、信託会社や信託銀行に対して信託報酬を支払う必要があるが、複雑な税金問題や遺留分の侵害については、信託銀行や信託会社が適切に処理してくれる。一方、民事信託の場合は、商事信託で支払うような水準の信託報酬を、受託者である家族に支払う必要はないが、一般の人が複雑な税金や遺留分侵害の処理を適切に行うのは、非常に困難である。

 

 ここでも、アパートローンの一次承継予定者が養子である場合には、「養子の実子が生まれたのは、養子縁組日よりも前か後か」の確認は必要である。

 

 

4.留意点

 

 養親と養子、養子の実子(養子縁組日前に出生)の関係において、先に養子の相続が発生してしまった場合には、養親の相続が開始する前に対策を講じることが欠かせない。ただし、いずれの対策についても、予期せぬ課税や遺留分侵害となる可能性があるので、専門家とよく相談するべきであろう。

 

 なお、実子のある者と婚姻する場合にも、代襲相続の場合と同じく「相続権が生じない問題」が生じる。例えば、シングルマザーGさんの実子Hさんは、近々Gさんの配偶者(夫)となる予定のFさんと養子縁組をしなければ、Fさんの財産について相続権が発生しないので、注意が必要となる。

 

 

                         (KINZAIより)

 

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