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相続時精算課税制度

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相続時精算課税制度

 昨日、令和4年5月31日付けの中日新聞に、相続時精算課税制度について解りやすく説明された記事が掲載されておりましたので、ご紹介させていただきます。

 

 

《質問》

 

 孫に不動産の生前贈与を考えており色々調べていると、節税対策として「相続時精算課税制度」を知りました。何か注意すべき点があれば教えてください。

 

 

《答え》

 

 「相続時精算課税制度」とは、受贈者が2500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、2500万円を超えた分の贈与には、贈与時に20%の贈与税がかかる制度です。ただし、贈与者が亡くなった時に相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の贈与時の時価を加算して相続税額を計算します。

 

 この制度の注意すべき点としては、相続時精算課税選択届出書を一度提出すると、同じ贈与者からの贈与について年間110万円が贈与税非課税となる「暦年贈与」が利用できなくなることです。

 

 また、生前贈与をされる不動産が居住用の宅地である場合は、相続税の申告の際に、一定の要件を満たしていればその評価額を80%減額して税額が算出される「小規模宅地等の特例」が利用できません。

 

 さらに、同制度を利用して贈与を受けた人が孫の場合は、代襲相続人でない限り、相続税額の2割加算の対象となります。

 

 以上のような注意点があるため、十分に検討をしたうえで「相続時精算課税制度」を利用しましょう。

 

 

 谷口賢治税理士事務所の佐竹美紀先生のお答えのようです。参考にしてみてください。

 

 

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