相続手続きで大事な数字
《期限までに手続きをしないと、延滞税やペナルティーが科せられます》
相続は一定期間(3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月)内に手続きをしないと、損をしたりペナルティーが科せられたりすることがあります。
3ヶ月以内に行わなければならないのは、「相続放棄」と「限定承認」の手続きです。相続する財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もあります。プラスの財産より多い借金がある場合、「相続放棄」の手続きをしないと、「単純承認」とみなされ、借金まで負担することになります。
「限定承認」は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。例えば2000万円の財産を相続した後に、5000万円の借金が判明した場合は、2000万円を払えば残りの3000万円は負担しなくてもいいというわけです。
4ヶ月以内に必要な手続きは「準確定申告」です。その年の1月から亡くなった時点までの確定申告をしなくてはなりません。
10ヶ月以内に必要なのが、「相続税の申告と納税」の手続きです。期限内に申告して納税まで終わらせる必要があります。
納税の必要があるのに期限内に申告・納税をしない場合には、延滞税や加算税(罰金)が科されることがあります。
《相続税を払う人は100人に8人程度です》
国税庁の発表によると、2016年に相続税を支払った人は10万5880人で全体の8.1%でした。しかし、2014年までは4.4%でしたから、課税対象者は2倍近く増えているんです。
これは、2015年から基礎控除額が最低6000万円(法定相続人1人の場合)だったのが、3600万円と40%も引き下げられたためです。そのため、以前は課税金額に届かなかった人も納税対象者となり、納付税額は1.3倍増の1兆8600億円に増えました。
特に、地価が高い首都圏(東京国税局管内)では12.8%もの人が相続税の対象者になっています。
(西日本新聞 知っておきたい相続手続きの基礎ガイドより)
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