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財産の管理等に関する諸制度

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財産の管理等に関する諸制度

 今回もKINZAIに掲載されていました記事の一部をご紹介させていただこうと思います。

 

《相談事例》

 

 私の母親は、預貯金や家財道具のほかに遊休土地や有価証券などを所有しているのですが、高齢になったこともあり、徐々に財産を処分するなどして整理をしていきたいと考えているようです。母親はリウマチを患っており、契約書や書類に必要事項を自分で記入することが困難なので、息子である私が色々と母親の財産の管理および処分を手伝っていきたいと考えています。私が母親の財産管理等を手伝う方法として、どのような制度がありますか。

 

 

《回答》

 

 1.法定代理(成年後見制度)

 対象者が判断能力を欠く常況にあるのであれば、本人等は、裁判所に対し、成年後見開始の審判の申し立てをすることができます。この場合、裁判所が選任する成年後見人が本人の財産の管理等を行います。

 

 2.任意代理(財産管理等委任契約)

 本人に判断能力がある場合には、上記のような法定の成年後見制度を利用するのではなく、本人が受任者に対し、自己の財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約(財産管理等委任契約)を締結して、受任者に財産の管理等を委ねることもあります。自らの意思に基づいて不動産の処分などについて委任契約を締結するものであるため、任意代理による財産の管理等に位置付けられています。

 

 3.信託(いわゆる家族信託)

 本人と身内の受託者との間で信託契約を締結し、その信託契約に基づき本人から受託者に対して財産を移転させた上で、受託者にその財産の管理等を委ねるという信託(いわゆる家族信託)もあると思います。本人の判断能力に欠けるところはない状況下において、受託者に財産の管理等を委ねるということであれば、このような信託を利用する方策もあり得ます。

 

 4.遺言の作成

 以上の他に、本人が亡くなって財産が発生することを想定して、各相続人が相続すべき財産を指定するなどの遺言を作成しておく対応も考えられます。本人が遺言において、「○○(目的物)を△△(相続人)に相続させる」と記載して遺産分割方法の指定をするなどして、財産を処分することが考えられます。

 

 5.相続人の不存在

 被相続人に借金などがなくても、価値が著しく低い相続財産である場合には、処分に当たって時間と手間と費用がかかり、結果的に負の遺産になるということもあると思います。このような場合には、相続人は相続を放棄する可能性があります。

 

 6.相談事例について

 母親の判断能力が不十分であるということであれば、成年後見制度の利用を検討することになります。この場合、専門職など第三者が成年後見人等に選任されると、かえって財産の管理等が上手く進まないという懸念が生ずることに留意が必要です。

 他方で、母親の判断能力が不十分ではないということであれば、母親と息子との間で、任意後見制度への移行を見据えて、息子において遊休土地や有価証券などの売却に向けて財産の管理等を実行していくのがよいと思います。

 

 7.まとめ 

 母親の判断能力や体力があるうちに、制度を用いることなく、母親と息子が一緒になって財産の管理等を進めた上で、いざ売買契約等が必要となった場合には、母親の同席の下で、息子が母親の代筆をして取引を行うことも検討に値すると思われます。

 今回は、一部を抜き出してのご紹介でしたので、何か不動産のことで気になることがございましたら、是非お気軽にご相談ください。

 金融・税金関係で、気になる事がございましたら、専門家にご相談してみてください。

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