介護をしていた相続人は財産を多くもらうことができる?
遺言が無い場合の遺産分割協議では、法定相続分を目安に遺産を分割するのが一般的です。
が、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人がいる場合、「寄与分」という制度を利用することで、貢献について考慮し、法定相続分よりも多くの財産を受け取ることが認められます。
寄与分が認められる例として、相続人が故人を長期にわたり介護していたり、故人の事業を支え続けていた場合など。通常の法定相続分を渡すだけでは、相続人の貢献を反映できないため、寄与分による調整が可能な場合があります。
ただし、寄与分が認められるには、被相続人の財産の維持や増加に寄与しただけでは足りず、「特別な寄与」および「無償の寄与」であることが必要です。
《寄与分が認められる要件》
・相続人であること
・相続財産の維持または増加への貢献をしていた
・親族に通常期待されることを超えた「特別の寄与」をしていた
・無償またはそれに近い形で実施されていた
・被相続人が死亡するまで寄与していた
例えば、同居している親の通院に付き添うことは、親子ならば通常であり、特別とは判断されないことが多いです。
また、親の事業を手伝っていたが、給与も受け取っていた場合は、無償に当たりません。
寄与分について合意ができない場合には、家庭裁判所での調停や審判が利用されることがあります。
しかし、寄与分の争いは感情的なもつれを伴うことが多く、調停や審判も長引くことがあります。
寄与分に関する争いを避けるためにも、遺産がある場合は、遺言を残しておきましょう。
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