生前贈与などの不公平感を是正する特別受益とは
例えば、お父様が亡くなり、3000万円の貯金のみが遺産の場合です。相続人が長男と次男のみの場合は、1500万円ずつが法定相続分となります。
しかし、お父様が生前に長男に2千万円分の家を贈与していました。父の残した貯金を半分ずつ相続することは、次男が不公平に思うかもしれません。
こういった不公平感を是正するために、特別受益があります。
この例では、家の贈与分を特別受益として考えると、遺産総額は貯金3000万円+家2000万円=5000万円。貯金の分け方は、長男が生前贈与の家2000万円+貯金500万円、次男は貯金2500万円と分けるのが法定相続分となります。
特別受益の扱いで遺産分割協議が難航した場合、家庭裁判所による調停や審判を頼ってみるのも一手です。
特別受益とは「一部の相続人だけが特別に得ていた利益」のことですが、何が特別にあたるかは一概には言えません。
例えば、大学の授業料の支払いについては、被相続人の収入や財産、授業料の多寡や他の相続人に対する教育費との比較などから総合的に判断されます。
一般的に、扶養義務の範囲内での生活費などは特別受益に含まれず、結婚や事業や住宅取得資金の贈与、借金の肩代わりなどが特別受益に当たります。
特別受益は、何が該当するのか。相続分割や遺留分への影響など、多岐にわたって複雑な問題があります。
このため、相続人の間でも意見が対立しやすいです。
被相続人は、特別受益に関する紛争を防ぐためにも、遺言を残しておくようにした方が、良いかもしれません。
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