遺言のない遺産分割、どうすれば?
遺言が無い場合、相続人同士が協議や調停を通じて遺産を分割していくことになります。
その際、分割の割合の基準は、各人の相続割合を定める「法定相続分」です。
法定相続分を考える前に、誰が相続人かを把握しなければなりません。
民法では、法的な婚姻関係のある配偶者は常に相続人になると定められています。
配偶者以外の相続人の候補者を、被相続人との血縁関係の近さなどを基に、第1順位から第3順位までを分類します。
第1順位は子や孫などの直系卑属。第2順位は親や祖父母などの直系尊属。第3順位は兄弟姉妹。
第1順位の人がいない場合は第2順位の人が相続人になります。
第2順位の人もいない場合は第3順位の人が相続人となります。
では次に法定相続分です。
配偶者と子がいる場合は、配偶者は遺産の2分の1。子も2分の1です。子が複数の場合は、子はこの2分の1を等しく分け合います。
配偶者と第2順位の親が相続人の場合は、配偶者は遺産の3分の2。親は3分の1を相続します。
配偶者と第3順位の兄弟姉妹が相続人である場合は、配偶者は遺産の4分の3。兄弟姉妹で4分の1を等分に相続します。
これらは法的相続分の基本ルールです。
同順位の中で相続すべき人が死亡している場合には、どこまで次の世代への相続が認められ、どのような割合になるかなど、他にもルールがあります。
法定相続分は絶対的なものではありません。
遺言によってこれとは異なる分割方法の指示も可能です。
その場合、遺留分についても考慮して遺言を作成するとよいのではないでしょうか。
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