遺留分制度
少し前のお話ですが、遺留分制度が改正されました。KINZAIの記事からご紹介いたします。
はじめに
2019年7月より、遺留分制度が改正され、遺留分減殺請求権が遺留分侵害額請求権に変更されました。この改正により、遺留分に関する請求権は、その名称だけではなく、権利の性質と権利行使の効果が大きく変わることとなりました。
物権的効果から金銭債権へ
改正前は、遺留分減殺請求権が行使されると、物権的効果が生じ、遺贈または贈与の一部が無効となるものとされていました。そのため、遺贈または贈与の目的財産は受遺者・受贈者と遺留分権利者との間で共有となることが多く、その後に共有関係の解消を巡って新たな紛争を生じさせることになっていました。また、目的財産が事業用財産である場合には、円滑な事業承継の妨げにもなっていました。
改正後は遺留分侵害額請求権という金銭債権が生じることとなるため、遺贈や贈与の効力に影響はありません。一方で、遺留分侵害額請求を受けた受遺者・受贈者が直ちに金銭を準備することができない場合が想定されます。
このような場合、裁判所は、受遺者・受贈者の請求により、金銭債権の全部または一部の支払いにつき、相当の期限を許与することができることとされました。期限の許与がされた場合、遺留分侵害額請求権の遅延損害金は当該期限の経過後から発生することとなります。
共有とした場合の税務
では、改正後の遺留分侵害額請求がされた場合に、改正前の遺留分減殺請求がされた場合と同様に、遺贈等の目的財産を受遺者・受贈者と遺留分権利者との共有にすることとした場合はどうなるでしょうか。
この場合、金銭債権が発生した後に金銭の支払いに代えて遺贈等の目的財産の所有権の一部を充てることとなりますので、資産の譲渡として譲渡所得が発生することになると考えられます。ただ、受遺者・受贈者と遺留分権利者が合意をしない限り、金銭の支払いに代えて財産の一部が充てられることはありませんので、このような合意が成立するような場合は、遺留分侵害額請求をするのではなく、遺産分割協議を行って共有状態とすることとなるのではないかと思われます。遺産分割協議であれば、譲渡所得の問題は生じません。
遺留分を算定するための財産の価格に参入する贈与についての改正
改正前は、相続人に対して生前贈与がされた場合は、その時期を問わず、原則としてその全てが遺留分を算定するための財産の価格に算入されることとされていました。しかし、これでは、古い贈与の存在を知り得ない第三者である受遺者や受贈者に不測の損害を与え、その法的安定性を害する可能性があります。そのため、相続人に対する生前贈与については、相続開始前10年間にした特別受益に該当するものに限り、遺留分を算定するための財産の価格に算入されることとなりました。なお、第三者については、相続前1年間の贈与については、その全てが遺留分を算定するための財産の価格に算入されますが、相続人は特別受益に限り算入されることとなりますので、その範囲の相違には注意が必要です。
他方、遺留分から控除する遺留分権利者が受けた特別受益については、これまでと同様に、その時期を問わずその全てが控除されることとなります。
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