売りたい土地の権利証を紛失してしまっていたら
《質問》
土地を売りたいと思ったのですが、権利証を紛失してしまったようです。権利証がなくても、買主に売渡すことができ、所有権移転もできるのでしょうか?
《答え》
以前は、登記所が売主に対して、保証書添付による登記申請があった旨の通知を発した日から3週間以内に、登記名義人(売主)から、当該申請が間違いなく自分が申請したものである。との回答があったときに、はじめて受理する保証書制度を採用していましたが、平成16年法律123号の不動産登記法の改正により、保証書制度は廃止され、新たに事前通知制度および資格者代理人による本人確認制度が採用されることになりました。
この事前通知制度とは、登記所から登記申請があった旨および登記申請に間違いがない旨を、本人限定受取郵便にて問い合わせ、通知後一定期間内(2~3週間を予定)に登記名義人(売主)から、登記申請に間違いがない旨の申出があった場合に初めて登記を行う制度です。
また、資格者代理人による本人確認制度とは、資格者が代理人として申請している場合に、登記名義人(売主)を確認したことについて具体的情報を提供したときは、事前通知の手続きを省略することができる制度です。
《担当者から》
売主さんより、よく「権利書が見当たらない。どうしよう。」と慌てた様子で聞かれます。
権利書は再発行されませんので、どうしようと思われると思いますが、そんな時はご相談ください。
他にも、不動産の事で、どうにかできればいいなあ。など、気になることがありましたら、どうぞお尋ねください。
参考文献:新日本法規
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