高齢の土地所有者(売主)の判断能力が疑わしいのですが
《質問》
土地を売りたいと考えておりますが、私は高齢で、周囲の人達から時々意味不明な事を言うと言われております。
もし、買手の方との土地契約のことを覚えてないという話になれば、売買契約が無効になってしまうと聞きました。
土地を売ることはできるのでしょうか?
《答え》
契約当時、売主さんに意思能力がない状態であれば、契約は無効になります。
したがって、契約締結に当たっては、売主さんの意思能力を確認しておく必要があります。
また、売主さんが成年後見制度の適用を受けていた場合には、契約が後で取り消される可能性があります。
《解説》
意思能力(自分の行為の結果を弁識し判断することのできる能力)のない人が行った法律行為は、当然に無効になります。
また、民法では、判断能力が十分でない人が、状況を把握しないまま法律行為を行うことによって不利益を被ることを防ぐため、成年後見制度という制度を設けています。
成年後見制度には、法律で成年後見の開始事由や後見人の権限が定められている法定後見制度と、制限行為能力者自らが自分で後見人やその権限内容について定めることができる任意後見制度があります。
成年後見等の審判を受けている人は、単独でできる法律行為に制限があり、本人が行った制限外の行為は取り消しの対象となります。ただ、取引相手としては、成年後見人を相手方としたり、保佐人・補助人の同意を得ることで、完全な権利能力者と契約を締結したことになります。
法定後見制度には、後見・保佐・補助の3種類があり、本人の判断能力や保護の必要性により、違ってきます。
《担当者から》
まずは、意思能力を確認するために、お医者様に診断していただきましょう。
また、既に成年後見人等が付いていらっしゃる場合には、折角良い土地購入者さんと契約しても、無効になる可能性もありますので、その方の連絡先もお教えください。
まだ、土地を売りたいなあ。と考えていらっしゃるとこで止まっている場合でも、ご相談ください。
他にも不動産に関してのお悩みがございましたら、お気軽にお聞かせください。
参考文献:新日本法規
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