贈与税を避ける特例
①住宅取得等資金の贈与の特例
子どもさんやお孫さんに対して、居住用の住宅を新築したり購入したり、リフォームをしたりなどに必要な資金を贈与した場合、その住宅が省エネや耐震などに優れているなら最大1千万円まで、それ以外の住宅なら最大500万円までの贈与が非課税になるものです。
この特例を利用すれば、お子さんやお孫さんの住宅購入を支援することが、相続税を軽くすることにもなります。
②夫婦間での居住用の不動産の贈与の特例
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の建物や土地を贈与したり、これらを取得するための資金を贈与したりした場合、最大2千万円までの贈与が非課税となります。
これらの特例を使うには、いくつかの要件があります。
実際に利用を検討される場合は、会計士の先生や税理士の先生などの専門家と相談して計画的に進めるのが良いでしょう。
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