遺言PCで作れます
急に涼しくなってきましたね。朝晩と日中との寒暖差がありますので、風邪などひかないように気を付けていきましょう。
10月4日付けの中日新聞に遺言の記事が掲載されていました。ご紹介させていただきます。
法務省が、本人の手書きや押印が義務付けられている「自筆証書遺言」を、パソコンなどデジタル機器で作成できるよう民法改正を検討する方針であることが2日、関係者への取材で分かりました。
月内にも有識者会議が設置され、見直しの議論を始めます。
作成を省力化して遺言書の利用を増やし、相続を巡る家族間紛争を防ぐのが狙いです。
偽造・改ざん防止の仕組みづくりが課題になりそうです。
遺言書は主に、自筆証書遺言と、公証人らと作成する「公正証書遺言」があります。
民法は、自筆証書遺言は全文、日付、氏名を手書きし、押印しなければならないと規定しています。
日付を忘れるなど不備があれば無効になる恐れがあり、手間が大きく、利用は低調になっています。
公正証書遺言は既に、デジタル機器での作成が可能です。
関係者によると、有識者会議で検討した後、法制審議会(法相の諮問機関)で議論する見通しです。
本人の真意に基づくと担保するため署名などの手書き部分を残すかどうかや、家族による代理入力の可否などが論点になる見込みです。
制度改正には数年かかる可能性があります。
政府の規制改革実施計画では「遺言を簡便に作成できる新たな方式を検討する」として、デジタル技術活用の方針を盛り込んでいます。
政府関係者は「全文手書きではハードルが高い。制度改正で、遺言作成を考えていない人にも利用しやすくできれば」と話している。
【遺言】
死後、財産を誰にどういった割り振りで相続させるかや、相続人以外への遺贈といった内容が一般的です。
法定相続人よりも優先されます。
民法は、急病で証人が聞き取る場合などを除き、証書作成での遺言を義務付けています。
2018年成立の改正民法で自筆証書遺言に関し、財産の一覧を示す目録をパソコンなどで作成し添付できるようになりました。
20年には自筆証書遺言の紛失・改ざんを防ぐため、法務局で保管する制度が始まりました。
『自筆証書遺言の作成ルールと見直しイメージ』
現状
全文、日付、氏名を本人が手書きし、押印します
見直し後
パソコンなどデジタル機器での作成が可能になります
※10月4日付けの中日新聞朝刊に図入りで掲載されていますので、気になった方は是非中日新聞をご覧ください。
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