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養子の子に対して求められる養親の相続対策スキーム②

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養子の子に対して求められる養親の相続対策スキーム②

1.現状の把握

 

 養子縁組は、養親側(養方)に養子だけを取り込む制度であり、養子縁組による身分関係に関しては、養子縁組した日が重要なポイントとなる。

 

 例えば、養子縁組によって親となった養親に既に実子がいれば、実子と養子とは兄弟姉妹関係になる。一方、養子に実の兄弟姉妹がいても、養親と養子の兄弟姉妹の間には何の関係も発生しない。また、養子縁組前に養子に発生している身分関係は、養親には全く関係がない。

 

 つまり、養子縁組後に出生した養子の子は、養親の孫(直系卑属)として扱われるが、養子縁組前に出生した養子の子は、養親の孫(直系卑属)にはならない。養子死亡後に養親が死亡した場合、養親の相続については代襲相続人にならないのである。

 

 相続関係を明らかにするため、Dは戸籍をたどった。すると、次のような経緯が分かった。

・1987年にB(30歳)とC(28歳)が婚姻。

・1988年に長男Dが誕生、1989年に二男Eが誕生。

・1990年に独り身のAが、遠縁のB夫婦と養子縁組。

 

 時系列的に、D・EはAがB・Cと行った養子縁組の前に出生しており、B夫婦の養親であるAの相続について、代襲相続人にはならないことが判明した。Dは相続人を確定するために、再び戸籍をたどった。

 

 その結果、Aの兄弟は全員死亡していたが、Aの相続人として7人の代襲相続人がいることが判明した。つまり、アパートが代襲相続人の誰に帰属するかは、7人の代襲相続人による遺産分割協議に委ねられるということである。

 

 

2.今後考えられる対策

 

 遺産分割協議書は法定相続人が作成するものであり、遺産分割協議によりDにアパートを取得させることはできない。相続人ではないDがアパートを取得するためには、相続人により相続人全員が法定相続分の取得をし、法定相続人からの負担付贈与(アパートローンの返済をすることを条件に、Dにアパートを贈与すること)の検討が考えられる。

 

 アパートローンについて、Aの相続人(7人)とDとの間では、負担付贈与契約によってDが負担することが定められるが、債権者とAの相続との間では、ローンが法定相続分に分割されているので、Dがアパートローンを全額負担するにあたっては、Aの法定相続人に分割された債務をDが免責的に引き受ける形になる。

 

 このように、Aの遺産であるアパートとアパートローンについて、Aの相続人からDに帰属させることはできるが、Dは「いったん相続人7人が取得した財産を、相続人から改めて贈与された」という扱いになり、相続税よりも税負担の重い贈与税が適用される。負担付贈与なので債務額は控除できるが、アパートの価額の評価は通常の取引価額(時価=市場価格)によって評価され、さらにAから相続人の段階で相続税、相続人からDの段階で贈与税と、二重で課税されることになる。

 

 また、負担付贈与で行った財産の取得費等よりも、負担債務の価額の方が大きい場合には、その差額分の譲渡所得が贈与者に生じたことになり、その譲渡所得に対して所得税や住民税が課せられる。

 

 以上のように、ある程度の税負担を覚悟すれば、負担付贈与によってDがアパートを取得し、アパートローンを承継すること自体は不可能ではない。しかし、代襲相続人の中から贈与に反対する者が出てくる可能性もあり、仮にアパートローンをDが払うにしても、代襲相続人に対して金銭をは払わずに、Dがアパートを取得するというのは、あまり現実的ではない。

 

 また、負担付贈与の場合であっても、契約書の作成および署名・捺印は必要となるので、協力してもらう際にはDから代襲相続人に対し、はんこ代相当分の金銭を支払うのが通例である。

 

 このように、養子が養親よりも先に死亡したケースで、その後に養親の相続が始まってしまうと、Dがアパートを取得するのは非常に困難となる。養親と養子、養子の子(養子縁組日前に出生)の関係における養子死亡の際の相続については、早い段階での対策が求められる。

 

 

 

※次回に続きます。

 

                            (KINZAIより)

 

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